2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
今回の一連の事案を受け、三月三十日には全職員宛てに歓送迎会等の会合を控えることを改めて指示し、四月一日にも人事課長通知により、飲食店に行く際はできるだけ家族か四人までとすることなどを指示しました。
今回の一連の事案を受け、三月三十日には全職員宛てに歓送迎会等の会合を控えることを改めて指示し、四月一日にも人事課長通知により、飲食店に行く際はできるだけ家族か四人までとすることなどを指示しました。
例えば、二〇一一年にも人事課長が来られましたし、いろいろな案件で。あるいは、二〇〇七年には社会保険庁の企画課長もここに来られましたし。 ですから、是非課長もお呼びをいただいて、今は課長じゃなくなったということで、急にその通告が出たら課長じゃなくなっちゃうというのもこれもよく分からないので、是非、理事会で協議いただければ。
先ほど総裁申しましたように、平成三十一年度から超勤の上限を設定したことに併せまして、その旨を改め、徹底しておるとともに、その実施状況について、昨年秋から担当課長が各府省の人事課長、秘書課長を回らせまして、超過勤務命令をきちんと明らかにするように、で、その命令をした者に対しては払わなきゃいけないというのは法律上の義務であるということを改めて指導したというところでございます。
どういうふうな事情で超えたのかというのは、一つは報告を求めておりまして、今これを取りまとめているというところでございますし、また、単なる調査票だけでは、具体的にどのような事情でそういった上限を超えてしまったことが発生したか、また、超えるに至る経緯でどのような対応を試みたとか、また今後どうしていくのかということについても、各府省から事情を伺い、また指導等をしていかなきゃいけませんので、現在、各府省の人事課長等
それぞれの長期の病休をとっていらっしゃる方について、どういうふうな状況であったかということについて私どもで細かく把握しているわけではございませんが、このような状況にあるということにつきましては、また、年代別等についてもこういう状況にあるということについて、それぞれ各府省の人事担当の人事課長等に対して、こういう状況にあるので、それぞれの府省においても現状を踏まえて対策を講じるようにということを指導しているというところでございます
ということは、九月二十四日までの間に菅総理大臣並びに菅総理大臣の意向を受けたどなたかが、内閣府の事務方、山崎事務次官なのか、大塚官房長なのか、吉岡人事課長なのか、あるいは矢作参事官なのか、いずれかに対して、総理大臣若しくは官房長官、あるいは官房副長官、あるいは総理補佐官から何らかの指示や働きかけがあったのではないかと。
ですから、必ずこの関係のどういう前例があるのということを人事課長が調べてきて、そして最終は私自身が県民の皆さんに説明が付くような、そういう判断をしてまいりました。 人事というのは、一〇〇%納得はありません。どこかでいろいろな問題がある。今回のこの黒川元検事長の人事については、国民のかなりの多くが、例えばヤフーの調査では九〇%が納得しないと言っております。
それから、これは通告していなかったかな、さっきの話があるので、審議官、これも気楽に答弁してほしいんですけれども、きょうパネルで内閣委員会でお示しをしたように、閣議請議の決裁文書、人事課長、秘書課長、官房長、事務次官、政務官、副大臣、大臣というのが決裁ラインに載っていますね。
人事課長、秘書課長、官房長、事務次官です。これは、いわゆる今の検事総長も、それから東京高検の検事長も、みんなこの役職を全部経験しています。 だから、私、不思議なんですよね。事務次官と政務三役で人事を決めているんですか。だから、今、森大臣が文書はないとおっしゃったのは私はおかしいと思っています。だから、ぜひ、またこの法案は議論していきますが、文書を残していくことは求めたい、こう思います。
人事課長ですか。受け取ったのは郵送ですか、その面前で書いてもらったんですか。
○福島みずほ君 人事課長ということでよろしいですか。
(黒岩分科員「ちょっと待ってよ、ここまで丁寧にやった意味がないじゃない」と呼ぶ) いやいや、これは、人事課長の上司は官房長ですから。(黒岩分科員「大臣、手を挙げているじゃない」と呼ぶ) いやいや、まず所管の話から。大臣は、それを聞いた上で感想を述べてください。
村山審議官の答弁を、当時の人事課長として求める。 大塚さんは要りません、答弁。わからないでしょう、当時なぜやったか。(発言する者あり)要らない。要らない。当時の人事課長に当時の意思を聞いているんだ。大塚さんは要らない。(発言する者あり)
私は、昨年七月、人事課長から異動しております。辞しております。本日は、経済財政分析担当の審議官として、所管の経済財政分析に関する説明を行うために出席させていただいておりますので、所管外のことについてのお答え、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
後藤委員からもお話が出たんですけれども、桜を見る会の名簿について、いわゆる白塗り、修正、加工をしていたという問題ですけれども、この問題についてまず教えていただきたいんですけれども、内閣官房内閣総務官室官邸事務所作成の桜を見る会推薦名簿、これは、二〇一九年の十一月二十一日の夜、すなわち、参議院予算委員会の理事会に提出される前夜に内閣府大臣官房人事課長らにより加工され、提出されたわけでございまして、この
保存期間の設定は知見と責任を有する各文書管理者が判断すべきものであり、また、内閣府人事課長の行った設定手続につきましても、公文書管理のルールにのっとって行われたものであると承知しております。 続きまして、平成二十三年度から……(発言する者あり)
さらに、内閣府人事課が参議院予算委員会理事懇談会に提出した桜を見る会に関する資料文書に関しましては、これは人事課長によって記載事項を一部消去して提出をされました。こうした公文書の改ざんは国会軽視とのそしりを免れず、二度と再びこのようなことがあっては日本政府の根幹を揺るがしかねないと危惧をし、大変にふんまんやる方ないと断じたいというふうに存じております。
○政府参考人(大塚幸寛君) お尋ねの内閣府のこの保存期間の定めにおきましては文書管理者が定めることになっておりまして、内閣府の保存期間につきましては文書管理者であります内閣府の大臣官房人事課長が定めたものでございます。
さらには、公文書の違法な管理をめぐって歴代の人事課長が厳重注意の処分を受けました。なぜ官僚だけが処分を受けるのでしょうか。 安倍政権では、不祥事が起こると官邸ではなく官僚に責任をなすりつけることが常態化をしています。これでは官僚の士気にも影響します。なぜ責任者である菅官房長官や総理自身が責任を取られないのでしょうか。理由をお答えください。
今回の規則案の改正につきましては、昨年の七月二十日に通知を発出いたしました後、昨年の八月に開催をいたしました都道府県、政令指定都市の人事課長、市町村担当課長の会議等、こういった各種の会議の場におきましても地方公共団体に対して説明をし、周知を図ってきたところでございます。
ということは、やはりそういった大きなプレッシャーを掛けながらの調査でしかなかったということ、そして、報告書原案を厚生労働省の職員が作成をしたということ、そしてまた、再聴取を今されているようでございますけれども、これに人事課長までが同席をしているということでありまして、これはもう全くずさんでありますので、これはもうやり直しを、もう一回本当の意味での第三者機関をつくって、そして統計のそういった庁みたいな
しかし、その報告書の原案は厚労省が作成し、職員らの聞き取りの七割は身内である厚労省職員が行い、その場には厚労省審議官と官房長が同席して質問し、今行われているやり直しの調査にも人事課長が同席しているといいます。 こうした調査そのものが、まさに組織的隠蔽ではありませんか。総理は、これで真相が解明され、国民の納得が得られるとでも思うのですか。 厚労大臣に伺います。
人事院としては、今回の件を踏まえて、各府省において服務規律の一層の徹底が図られるよう、各府省人事課長及び秘書課長に対して、改めて周知、要請を行いました。さらに、幹部職員を始め職員の服務規律の徹底を図るためどのような方策が考えられるのか、現在検討しているところでございます。